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「税制改正の概要解説」受講感想文  
  ~ 税制改正とは一体なんだろう-減価償却制度に関連して ~


 今日の研修は改正税法についてということで、いろいろ盛りだくさんの研修でした。私は税制改正とは一体何だろうといつも疑問に思っていました。そもそも改正とは正しく改めるということでしょう?改正とは一体何を目指しているのだろうかといつも不思議に思っておりました。
 さて、減価償却制度については、政府の政策に翻弄されているとしか思えないと言うのが聴講した私の感想です、なんでこんなに変えるのでしょうか。場当たり的な経済効果を狙っているのでしょうが、私たち現場にいるものにとっては煩雑で困ってしまいますね。わざと複雑にしているとしか思えません。
 と言っても仕方がないので、改正の内容を整理することとします。まず、19年改正ですが、(19年改正がわからないと今度の改正がチンプンカンプンなのです)定額法は取得価額×耐用年数省令別表第十の定額法の償却率です。
 例えば 耐用年数15年だと償却率は0.067ですから、500万円の資産を購入した場合は500万×0.067=335,000円です、ただし、15年目に310,000円残りますので、1円残しで309,999円の償却となります。ちなみに19年改正以前は5,000,000×0.9×0.066=297,000円で残存価額は5%残しでたから、かなり償却が19年改正前に比べその後増加しました。そして今度の改正です。と言っても定額法はそのままなんです。
 要するに定額法はいじってもショウガナイ(しょうがは風邪に効くが税には関係ない、何をバカなことを言っているのですか、まじめに・・。)
 さて、お立会い今度は定率法です、19年改正で250%償却法なんて騒がれました、諸外国並みに償却をして国際基準へ舵を切ろうとしたんです。
 250%償却ですから、以下の率はもともと0.067だったのを2.5倍して0.167にしたのです。
 調整前償却額≧償却補償額 の場合
  期首簿価×別表十の定率法の償却率 
 調整前償却額<償却補償額 の場合
  改定取得価額×別表十の定率法の改定償却率 取得価額  5,000,000
 償却率   0.167
 改定償却率 0.200
 償却保証率 0.03217
 耐用年数15年…とすると
 期末簿価   1
 これを、23年4月1日以後取得の減価償却資産から、2.5倍していたのを2.0倍にしなさい。ということに改正したのです。正しく改めたのです。
 何と都合のいい正しい改めでしょうか?だれも疑問に思わないのでしょうか?現場は混乱します。なおかつ平成23年4月1日以後に開始した事業年度は2.5倍か2.0倍のいずれかを選択できるということになりました。????わけがわからん……。
 真面目な聴講生でした。


[ 佐治税理士事務所 職員 ]

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