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研修会「譲渡所得調査のポイントはここだ」~調査する側から、譲渡所得はこう見える~
~ 実務に活かしていきたい ~
令和6年12月11日(水)ハイネスホテル久留米において、令和6年度筑後地区会第2回研修会を開催しました。講師には、MJS税経システム研究所客員研究員で、税理士の武田秀和先生をお迎えし、「譲渡所得調査のポイントはここだ」というテーマでご講演いただきました。
武田先生の国税局等勤務による豊富なご経験をもとに、調査する側から見た譲渡所得のポイントについてご解説いただきました。課税庁の譲渡資料の収集から申告審理、調査区分、具体的調査項目そして譲渡所得の特例まで、要所要所で「調査の視点」をご解説いただき、注意する点がよくわかりました。
譲渡所得は、接する機会も少なく複雑な取引や譲渡所得の特例を適用すべき場合もあるので、この研修内容を実務に活かしていきたいと思います。
研修終了後、「さかな家そう馬」にて17名で忘年会を開催しました。篝火が灯る夜の庭園に囲まれながら、新入会員紹介や歓談をしながらおいしい料理とお酒で和気藹々に懇親を深めました。
[ 筑後地区会 長谷 広信 ]
研修会『役員退職給与に関する税務上の留意点』
~ 事例を交えて分かりやすく解説 ~
筑後地区会では、令和7年3月25日(火)ハイネスホテル久留米にて、『役員退職給与に関する税務上の留意点』をMJS税経システム研究所顧問でいらっしゃる税理士の植田卓先生を講師にお招きして研修して頂き、13名の出席がありました。
講義の内容は、役員退職給与は不相当に高額な部分は損金不算入となるところですが、法人税法施行令に定めはあるものの、その規定に照らして総合的に判断されることとされており、その適正額についての明確な限度額の規定や具体例がありません。そのため一般的に更正処分における平均額法、功績倍率法によっているところですが、税理士にとっては悩ましいところです。
また、そもそも退職についてはその事実認定の問題がありますが、分掌変更等の場合の退職給与について法人税基本通達にそのパターンが例示されていますが、これを形式的に取り入れて適用するには非常にリスクが大きいと指摘され、不相当高額の問題とともに、裁判事例、裁決事例等を検討していただきました。
このように、非常に慎重に対処すべきことであることを痛感させられる講義内容でした
[ 筑後地区会 江崎 洋介 ]
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武田先生の国税局等勤務による豊富なご経験をもとに、調査する側から見た譲渡所得のポイントについてご解説いただきました。課税庁の譲渡資料の収集から申告審理、調査区分、具体的調査項目そして譲渡所得の特例まで、要所要所で「調査の視点」をご解説いただき、注意する点がよくわかりました。
譲渡所得は、接する機会も少なく複雑な取引や譲渡所得の特例を適用すべき場合もあるので、この研修内容を実務に活かしていきたいと思います。
研修終了後、「さかな家そう馬」にて17名で忘年会を開催しました。篝火が灯る夜の庭園に囲まれながら、新入会員紹介や歓談をしながらおいしい料理とお酒で和気藹々に懇親を深めました。
講義の内容は、役員退職給与は不相当に高額な部分は損金不算入となるところですが、法人税法施行令に定めはあるものの、その規定に照らして総合的に判断されることとされており、その適正額についての明確な限度額の規定や具体例がありません。そのため一般的に更正処分における平均額法、功績倍率法によっているところですが、税理士にとっては悩ましいところです。
また、そもそも退職についてはその事実認定の問題がありますが、分掌変更等の場合の退職給与について法人税基本通達にそのパターンが例示されていますが、これを形式的に取り入れて適用するには非常にリスクが大きいと指摘され、不相当高額の問題とともに、裁判事例、裁決事例等を検討していただきました。
このように、非常に慎重に対処すべきことであることを痛感させられる講義内容でした