ホームへ

03chikugo.titlekatsudo


研修会「消費税の課税事業者の判定と簡易課税の適用判定について」  
  ~ 消費税法改正の推移について ~


 筑後地区会では平成30年3月26日(月)、久留米ホテルエスプリにて、講師にMJS税経システム研究所客員研究員で税理士の長野匡司氏をお招きし、研修会を開催しました。26名の参加者があり、遠くは宮崎地区会からの参加もあり会場は満席に近いようでした。   
 さて、消費税法が平成元年4月1日から施行され、現在までに何度も改正がありました。平成22年度以後、免税事業者となることが制限されたり、簡易課税制度の適用が制限されるような改正が頻繁に行われてきました。講師は、これらの改正を踏まえて、どのような場合に課税事業者に該当するのか、簡易課税制度を適用できないかを具体的な事例で検討して分り易く説明して頂きました。そして、消費税における各種届出書の提出は十分に検討した上で納税者にとって有利になるように計画しなければ税賠問題に発展しかねないとの話でした。
 ところで、平成31年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、同時に消費税の軽減税率制度が実施される改正になっています。 
 さらに、平成35年10月1日からは適格請求書等保存方式(インボイス制度)が実施される予定となっています。なお、この方式は免税事業者等からの課税仕入に係る経過措置もあり、実施するには、あらゆる問題が生じてくる事が予想されます。
 今後、我が国の税収は消費税が主流となると考えられますが、消費税法の仕組が複雑になり、また実務上困難になれば税理士泣かせの税法改正と言えます。まだ実施日まで時間があるのでもう少し簡素化を期待したいと思います。


[ 筑後地区会 園田 嘉生 ]

ページの先頭へ
Copyright (C) kyushu miroku kaikeijin kai. All Rights Reserved.