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熊本地区会定期総会を開催
~ 研修会・懇親会も大盛況 ~
平成29 年6月8日(木) KKR ホテル熊本において、熊本地区会の定期総会が開催されました。総会に先立ち、午後1 時30 分から社会保険労務士の西原哲朗氏をお迎えし「顧問先にキャッシュを生む!喜ばれる補助金・助成金」研修会が開催されました。IT 導入補助金やキャリアアップ助成金など、顧問先に役立つ補助金・助成金の概要や特徴についての解説があり、また熊本地震によるグループ補助金等についても併せて解説をいただき、大変参考になりました。なお54 事務所73 名の参加がありました。
午後4時からMJS 九州沖縄圏統括部長 成合太氏、MJS 九州沖縄圏統括副部長 高木紀彦氏を来賓にお迎えし定期総会を開催しました。水本忠敬会長の挨拶の後、河﨑三雄議長の進行の下、議事は滞りなく進み、まず平成28 年度事業報告および平成28 年度収支計算書の審議があり、続いて平成29 年度事業計画および平成29 年度収支予算案が全会一致で承認可決されました。
また、午後5 時から懇親会が開催されました。エヌエヌ生命保険(株)の方、MJS 社員の皆さんも参加され、終始なごやかな雰囲気の中、お互いの事務所の情報交換があるなど、総勢48 名の懇親会は盛会のうちに終了しました。
[ 熊本地区会 牧 壽徳 ]
研修会「法人課税の誤りやすい点について」
~ 事例を交えながら解りやすく ~
熊本地阪会では平成29年8月24日(木)メルパルク熊本において、講師に、税理士でMJS税務システム研究所客員研究員の植田卓氏をお招きして、「法人課税の誤りやすい点について(3)」というテーマで研修会を開催しました。
研修テーマに入る前に、弁護士はその関与する 事件に関して、関係者から必要な情報を得るため、「弁護士法第23条の2」による照会を行うことが認められており、照会を受けた側は回答をする義務があるとされているが、回答した税理士に対して、守秘義務に違反するとして損害賠償を命じた裁判事例の紹介があり、法令に基づいた照会であっても、税理士法の守秘義務に抵触しないかどうかを慎重に検討し回答しなければならないことを痛感しました。
研修テーマについては、①住民税の均等割を軽減させるための減資(減資手続、資本の払戻)の会社法と法人税法での処理、②買い替え資産を取得した事業年度の翌事業年度に事業の用に供した場合の買替資産取得時期、事業供用時期、圧縮記帳時期の関係について、措置法の「…供する見込みである場合」、③立退料を受け取らなかった場合の認定課税等について、事例による具体的な講義で解りやすく、確定決算主義が適用される法人課税にあっては、企業会計や会社法、法人税法との関係を念頭に置き、誤りのない処理を行う上で参考になる研修でした。
[ 熊本地区会 二田水 久雄 ]
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平成29 年6月8日(木) KKR ホテル熊本において、熊本地区会の定期総会が開催されました。総会に先立ち、午後1 時30 分から社会保険労務士の西原哲朗氏をお迎えし「顧問先にキャッシュを生む!喜ばれる補助金・助成金」研修会が開催されました。IT 導入補助金やキャリアアップ助成金など、顧問先に役立つ補助金・助成金の概要や特徴についての解説があり、また熊本地震によるグループ補助金等についても併せて解説をいただき、大変参考になりました。なお54 事務所73 名の参加がありました。
午後4時からMJS 九州沖縄圏統括部長 成合太氏、MJS 九州沖縄圏統括副部長 高木紀彦氏を来賓にお迎えし定期総会を開催しました。水本忠敬会長の挨拶の後、河﨑三雄議長の進行の下、議事は滞りなく進み、まず平成28 年度事業報告および平成28 年度収支計算書の審議があり、続いて平成29 年度事業計画および平成29 年度収支予算案が全会一致で承認可決されました。
また、午後5 時から懇親会が開催されました。エヌエヌ生命保険(株)の方、MJS 社員の皆さんも参加され、終始なごやかな雰囲気の中、お互いの事務所の情報交換があるなど、総勢48 名の懇親会は盛会のうちに終了しました。
熊本地阪会では平成29年8月24日(木)メルパルク熊本において、講師に、税理士でMJS税務システム研究所客員研究員の植田卓氏をお招きして、「法人課税の誤りやすい点について(3)」というテーマで研修会を開催しました。
研修テーマに入る前に、弁護士はその関与する 事件に関して、関係者から必要な情報を得るため、「弁護士法第23条の2」による照会を行うことが認められており、照会を受けた側は回答をする義務があるとされているが、回答した税理士に対して、守秘義務に違反するとして損害賠償を命じた裁判事例の紹介があり、法令に基づいた照会であっても、税理士法の守秘義務に抵触しないかどうかを慎重に検討し回答しなければならないことを痛感しました。
研修テーマについては、①住民税の均等割を軽減させるための減資(減資手続、資本の払戻)の会社法と法人税法での処理、②買い替え資産を取得した事業年度の翌事業年度に事業の用に供した場合の買替資産取得時期、事業供用時期、圧縮記帳時期の関係について、措置法の「…供する見込みである場合」、③立退料を受け取らなかった場合の認定課税等について、事例による具体的な講義で解りやすく、確定決算主義が適用される法人課税にあっては、企業会計や会社法、法人税法との関係を念頭に置き、誤りのない処理を行う上で参考になる研修でした。