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研修  
  ~ 「同族会社の行為計算否認規定と実務家としての対応実務」をテーマに ~


 鹿児島地区会では、平成11月17日(水) 鹿児島市のアーバンポートホテル鹿児島において「同族会社の行為計算否認規定と実務家としての対応実務」というテーマで研修会を開催しました。講師には税理士でMJS税経システム研究所客員研究員の植田卓氏をお招きしてご講義頂きました。鹿児島県内にとどまらず、お隣の宮崎県からも参加があり、関心の深さを感じました。
 行為計算否認規定では、税務署長が更生・決定する場合に限られ、修正申告はない。税務署長がバーチャル的に想定した行為や計算である。法人が行った計算は、税法の規定に従って誤りなく行われていても、税務署長が、同族会社の節税策に対して「カチン」と来れば、行為計算否認規定を適用した更生・決定を行うこともありうる。事例問題を基にし、税法とを対比しての親切丁寧な講義を頂きました。また、植田先生が実際に体験された事案についての講義もあり、参加者みんなが真剣に耳を傾け続けた3時間の研修で、研修時間が短く感じたのは私だけではなかったと思います。研修修了時に植田先生に対し、謝辞を述べた鹿児島地区会会長の小川廣之先生は税務調査の立会いを待ってもらって参加したが、十二分に満足できる研修であったと感想を述べていました。


[ 鹿児島地区会 泉 國昭 ]

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