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研修会「相続税申告における留意点」  
  ~ 桃太郎は盗賊か?? ~


 平成27年11月18日(水)城山観光ホテルにおいて、「相続税申告における留意点~税理士業務に生かす判決情報~」の研修会が開催されました。講師には、MJS税経システム研究所客員講師である守田啓一氏をお迎えしました。当日は、季節はずれの悪天候の中10名の受講者で、キャンセルが6名であったと聞いています。
 まず表題の桃太郎は盗賊か。普通に考えたら、昔話です。あらゆる立場から考えるとこのようなこともありうる。
 守田氏の襟章は梟をあしらっています。尊敬する先輩からの拝領品で、講師をするときは、つけて望まれていらっしゃるとのことでした。
 講義の内容をかいつまんで紹介しますと、相続税の申告や相談を受任したら、判決・採決、質疑応答等を検証する。これがまず持って必要です。最高裁判決は、後の裁判所判断に拘束力を持つので、判決と違った解釈での申告をし、税務調査による課税処分を受けた場合、こちらには勝ち目がない。逆に課税当局は訴訟に耐えうる課税処分をやってくることになります。相続税対策で生前贈与があるが、貰った人が使ってはじめて贈与であろう。贈与者が管理しておれば、贈与税の申告をしても贈与は否定されることもあります。解釈は原則として文理解釈によるべきで、類推解釈をすべきでない。自分たちの都合のよい拡大解釈をすべきでないということになります。
 今回の研修のレジメは、内容の濃いものであり、重要な事項は太文字となっており、読み進めがしやすかったです。また、守田氏のコメントが掲載してあり、興味深く読めました。理解の深さとは反比例でしたが。守田氏が日ごろ取り交わしておられる「業務委任契約書」等も掲載してあり、贅沢すぎるレジメでした。
 今後、相続税申告・相談があったときは、このレジメをバイブルのひとつとして活用し、納税者・最終的には自分自身を守りたいです。


[ 鹿児島地区会 泉 國昭 ]

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