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研修会「相続財産と名義財産~名義預金・名義株の認定と調査~」  
  ~ 実務に応用できる有意義な研修 ~


 北九州地区会では、平成30年4月12日(木)、新小倉ビル2号会議室において、MJS税経システム研究所客員研究員で税理士の武田秀和先生をお迎えし、「相続財産と名義財産~名義預金・名義株の認定と調査~」についての研修会を開催いたしました。
 研修内容は、①名義財産の考え方、②課税庁のスタンス、③贈与行為、④名義預金、⑤名義株、⑥事例の順に丁寧に講義していただきました。
 特に勉強になったことは、以下のことです。
(1)財産の名義変更等があっても、その財産の名義人がその事実を知らなかったり、名義人となった人がその財産を使用収益していない場合には、贈与税が課税されないこと。
 (2)財産の名義変更等があっても、その財産を被相続人によって管理、運用及び支配されていると認められる場合には、被相続人の財産であると認められること。
 (3)家族名義の金融資産が贈与であることを主張するためには、贈与者が所有権を自己の支配から名義人に移転することが大前提であること。
 このほかにも課税庁側の興味深いお話をたくさん聞くことができました。相続税は、法人税のように常に実務をしている訳ではありません。忘れてしまうこともあります。ですから適切な申告を行うためにも、これからも研修会には積極的に参加したいと思います。

[ 北九州地区会 三井 良彦 ]

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