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調査官情報の重要判例を主に解説  
  ~ 研修で税務上判断の悩みもスッキリ ~


 平成22年11月4日(木)、えーるピア久留米において筑後地区会の研修会が開催された。講師には税理士でMJS税経システム研究所客員研究員の藤井茂男氏をお招きし「調査官情報による法人税・消費税の調査事例」について重要判例を主として話をされた。今まで、税務上判断に悩んでいた点を多く取り上げられ頭がスッキリした気分で受講できた。
 内容としては、(1)収益認識基準、特に会計と法人税との基本構造、(2)損害賠償金の収益認識基準、社員の横領と損害賠償金の計上時期、代表取締役の横領と損害賠償金の計上時期、(3)少額減価償却の判断、主に取引単位と機能性、(4)過大役員報酬と適正報酬額、特に判例を交えた使用人給与等との比較の考え方、(5)債務超過状態の認定と時価、(6)交際費の課税要件と問題点、特に交際費の課税要件と寄附金との区別、(7)実質的に退職したと同様の事情がなければ退職給与は認められない。特に分掌変更役員退職金の判断について判例を踏まえた講義であった。また、消費税については、請負契約と雇用契約の判定区分チェックシートを説明され、「実務上の判定」及び「判例による判定」の項目を検討して、総合的に判断すべきであるとの結びで研修が終了した。
 今回の研修で強調されたのは、税務調査において納税者は修正申告に即、応じるだけでなく更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の理由書を税務署に書いてもらう事が今後の税務事例として必要ではないかとの言葉が印象的であった。今後は税理士も判例の動向を深く研究し理論武装した態度で税務調査を受けるように心掛けなければならない。


[ 筑後地区会 園田 嘉生 ]

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