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研修会「信託の基本と実践的活用法」  
  ~ 高齢化社会における認知症対策 ~


 筑後地区会では、令和元年11月7日(木)久留米ホテルエスプリにおいて、講師に特定行政書士でMJS税経システム研究所客員講師の松尾陽子氏をお招きし、信託の基本についての講義とその活用方法の事例を挙げて解説頂きました。この講義は主に「民事信託」であり「商事信託」ではない信託を意味しています。
 さて、信託の仕組みについては、財産を所有する者(委託者)が、自身の財産を信頼できる者(受託者)に託し、指定された目的に従って管理してもらい、得られる利益を得られる者(受益者)に与える事。そして、営業としてではない者(法人・個人)が受託者になれます。よって、親族間で信託するものが多く、「民事信託」のなかでも「家族信託」と呼ばれているようです。
 ところで、信託とは平成19年9月施行の信託法改正により、信託に関する規定が整備・合理化されて信託が利用しやすくなり、財産管理、財産承継、事業承継を円滑にすることが可能となり「遺言」・「成年後見」で解決できない悩みを民法だけでなく「民事信託・家族信託」によって解決できるようです。
 もし、明日、あなたが認知症になったなら、誰があなたの財産を守りますか?また、障害の子を持つ親やペットのために信託を活用したいケース等、あらゆる事例を想定してこの民事信託等を活用することができるようです。
 今日、超高齢化社会を迎え認知症の人も多いようです。そうなる前に自分の財産をどう管理し、後世にどのように引継ぐかは重要な課題です。他人事ではないと痛感しました。


[ 筑後地区会 園田 嘉生 ]

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