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sysdayori

vol,0043

全てのアプリケーションシステム
省令第八号様式及び第九号様式及び第十号様式を作成し、初年度は記載内容をワープロ入力できるようにすること。
次年度については年次がクリアされ、新たに入力できるようにすること。
第八号様式 税務代理権限証書
第九号様式 税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面
第十号様式 税理士法第33条の2第2項に規定する添付書面

【A】
第八号様式については、法人税・相続税・所得税確定申告システムにて対応を予定しております。
第九号様式・第十号様式については上記システムでの対応はありませんが、別システムとして対応可能かどうか今後検討いたします。



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