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sysdayori

vol,0048

(1)改正内容
1.事業者免税点制度の適用上限が、現行の基準期間課税売
上高3,000万円から1,000万円に引き下げられます。

適用時期:
法人 - 平成15年3月末決算の課税売上を判断し、
平成16年4月~平成17年3月の会計期間より適用されます。
個人 - 平成15年12月末決算の課税売上を判断し、
平成17年1月~平成17年12月の会計期間より適用されます。

2.簡易課税制度の適用上限が、現行の基準期間の課税売上
高2億円から、5,000万円に引き下げられます。

(2)改正に伴う顧問先の経理対応要件
  改正内容1について
現在、基準期間の課税売上高が3,000万円以下の免税事業者は、
全事業者の総数の6割を占めているといわれています。そこで、
各会計事務所で記帳代行を行っている多くの顧問先に対して、今後、
消費税申告業務を行う必要性が出てきます。

  改正内容②について
簡易課税制度は、ご存知のとおり課税売上に係る消費税額に一定
の率を乗じて仕入控除税額を計算する方法であり、つまり仕入取
引においての消費税計算は必要ないということになります。しか
し、簡易課税制度の見直しにより、今後、簡易課税を選択できな
い顧問先が増えることも考えられます。

(3)なぜ自計化が必要か?
消費税計算業務は大変煩雑です。経理処理にあたっての課税・非課
税や不課税といった線引きの問題や、原則課税による仕入控除税額
を計算するに際して、帳簿や請求書等の記載要件を具備しなければ
いけません。また、今まで税込となっていたことにより利益に含ま
れていた益税が申告(納付)すべき消費税額となるわけ
です。
(例)100万円/月原価率80 %と単純に計算してみると・・・
売上高12,600,000円 原価10,080,000円
利益2,520,000円
課税業者となったら・・・
売上高12,000,000円 原価9,600,000円
消費税額120,000円 利益2,400,000円
つまり、申告すべき消費税額を常に意識していないと、決算申告時
に支払うべき預かり消費税が手元にない!といったことも考えられ
るのです。また、帳簿や請求書に支払日・支払先・取引の内容・金
額の記載が必要となります。これらのことを考えると、今後は顧問
先にて「仕訳入力を行い、消費税額の把握と、正しい帳簿作成を行
う」といった必要がでてくると思われます。

(4)会計事務所の役割
顧問先を自計化することによって、会計事務所では記帳代行に費や
していた時間を「月次の監査」「経営へのアドバイス」といった付
加価値のある業務へとシフトしていくと思われます。



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