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sysdayori

vol,0077

Q-25
法定調書合計表作成時に現在「年末調整」からの源泉徴収票は連動になっているが、単独で法定調書作成の際、源泉徴収票を直接、入力できる画面が欲しい。
A-25
(AL■ Na■ NX■)支払者基本情報の連動区分を「連動なし」とし、採用情報で「給与所得の源泉徴収票」を採用していただければ、法定調書単独での「給与所得の源泉徴収票」がご利用いただけます。ただし、法定調書での「給与所得の源泉徴収票」は弊社給与システムを利用しない場合の国税電子申告用となっておりますので、源泉徴収簿や納付書、地方税電子申告には対応しておりません。また「給与所得の源泉徴収票」については、税額計算等も行いません。上記機能をお求めの場合は、弊社給与システムの導入をご検討ください。



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