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sysdayori

vol,0079

Q-1
 所得税確定申告関係:租税特別措置法第27条等の規定を適用するには、①青色申告決算書の「青色申告特別控除控除前の所得金額」欄、ならびに白色申告の場合は「所得金額」欄の金額の頭部(○特)と記載するようになります。なお、申告書第1表の其々の該当する欄の「所得金額の頭部」にも(○特)と記載するようになっています。また、②この規定の所得金額の特例の適用を受けるための計算書は「所得税確定申告書」システムに組み込まれていません。これ等の件については3年程前から毎年「トータルバリューサービス」へ要望していますが、「対処します」との回答はあるのですが、一向に対処される気配が見えません。今回は貴会を通じ対処を強く望みます。      因みに、この計算書は「家内労働者等の事業所得等の所得金額の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」といいます。念のためお知らせいたします。
A-1
(Na- NX〇) システムの対応が遅くなってしまい、大変申し訳ありませんでした。
 租税特別措置法第27条の特例の適用を受ける場合の確定申告書および青色申告決算書・収支内訳書の記載とご要望の計算書の作成につきましては、平成25年分申告用プログラムにおいて対応する予定です。
 なお、平成25年分申告用プログラムのご提供時期は平成26年1月下旬を予定しております(例年の税制改正対応時期と同様)。



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